生活介護
生活介護とは
入浴からリハビリ、相談・助言まで、幅広く提供するサービス。障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
- 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※(3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
- 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
- 法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
- 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
サービスの内容
障害者支援施設などで、主に昼間において、次のようなサービスを行います。
- 入浴、排せつ、食事等の介助
- 調理、洗濯、掃除等の家事
- 生活等に関する相談、助言
- その他日常生活上の支援
- 創作的活動、生産活動の機会の提供
- 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。